総合保障制度とは、サブリース事業を行っている会員企業様を対象とした賠償責任保険が含まれた保障制度です。詳しい資料をご希望の企業様は、事務局までお問合せくださいませ。
契約上の注意事項:本保険のお支払いにつきましては、法律上の損害賠償責任を負担することが前提になります。
事故例①
協会会員企業様が戸室の管理業務を怠ったことにより、給排水設備に事故が生じ、階下の居住人の財物に水濡れによる損害を与えたことで被保険者に法律上の賠償責任が生じた場合。
⇒施設賠償責任保険にて担保します。
事故例②
入居者(民泊宿泊者等)が水道の蛇口を締め忘れたため、階下の居住人に水濡れの損害を与えたことで、被保険者に法律上の賠償責任が発生した場合。
事故例③
失火、水濡れにより、賃貸している部屋及び備品に被害を与えたことで、被保険者に法律上の賠償責任が生じた場合。
⇒施設賠償責任保険・借用不動産損壊担保特約条項にて担保します。
事故例④
協会会員企業様が賃貸した部屋が管理不十分によりカビが発生していたため、お客様の身体を害したことで、被保険者に法律上の賠償責任が生じた場合。
⇒生産物賠償責任保険にて担保します。
概要となりますので、詳細は約款等をご参照下さい。